有限会社に関する登記|役員変更・本店移転・株式会社への移行のご相談– 司法書士・行政書士いけだ事務所(豊川市・東三河) –

目次

有限会社に関する登記のご相談

現在、新たに有限会社を設立することはできません。
もっとも、既に存在している有限会社(特例有限会社)については、役員変更、商号変更、事業目的の変更、本店移転、解散・清算結了、株式会社への移行など、さまざまな場面で登記が必要になることがあります。

有限会社は、株式会社とは取扱いが異なる点もあるため、昔から続く会社について「どのような手続が必要なのか分かりにくい」と感じられることも少なくありません。

いけだ事務所では、特例有限会社に関する登記について、必要な手続の整理、必要書類のご案内、議事録等の作成支援、登記申請まで対応しています。
豊川市・豊橋市・蒲郡市など東三河をはじめ、西三河、浜松市、湖西市からのご相談にも対応しています。

会社登記全般については、主な取扱業務もあわせてご覧ください。

こんな時にご相談ください

  • 有限会社の役員が変わった
  • 有限会社の商号を変更したい
  • 事業目的を見直したい、追加したい
  • 本店を移転したい
  • 有限会社を株式会社にしたい
  • 会社をたたむことを検討している
  • 解散・清算結了の手続を進めたい
  • 昔から続く有限会社について、現在の内容を見直したい
  • 有限会社のままでよいのか、株式会社へ移行した方がよいのか相談したい

有限会社の登記とは

現在、新たに有限会社を設立することはできませんが、従前から存在している有限会社は、特例有限会社として引き続き存続しています。
そのため、既存の有限会社については、役員変更や本店移転など、会社の内容に変更が生じた場合には、必要に応じて登記手続を行うことになります。
もっとも、特例有限会社は、現在の株式会社とは制度上の取扱いが異なる点もあります。
そのため、「株式会社と同じ感覚で進めてよいのか」「どのような決議や書類が必要になるのか」を確認しながら進めることが大切です。
また、昔から続く有限会社では、現状の運営方法や定款の内容が、現在の実情と合わなくなっていることもあります。
そのような場合には、単に登記だけを進めるのではなく、今後の運営も見据えて整理することが望ましいことがあります。

有限会社でよくある変更登記・手続き

役員の変更

有限会社でも、取締役の就任、退任、変更があった場合には、登記が必要になることがあります。
昔から役員変更をしていない会社では、実際の状況と登記簿の内容が一致していないこともあります。
まずは、現在の役員構成を確認し、どのような手続が必要かを整理することが大切です。
有限会社の役員変更については、一般的な流れや注意点をまとめた【役員変更登記】のページもあわせてご覧ください。

商号変更

会社名を変更する場合には、定款の見直しとあわせて、商号変更登記が必要になります。
社名変更は、会社の印象や事業展開にも関わるため、他の変更事項とあわせて整理した方がよい場合もあります。

事業目的の変更

事業内容を追加したい場合や、現在の実情に合わせて内容を見直したい場合には、事業目的の変更を検討することがあります。
許認可や今後の事業展開との関係も踏まえつつ、登記上どのように記載するかを整理することが重要です。

本店移転

有限会社でも、本店所在地を変更した場合には、本店移転登記が必要になることがあります。
同一管轄内か、管轄外への移転かによって、手続や必要書類が異なることがありますので、事前に確認しながら進めることが大切です。
有限会社の本店移転については、手続の流れや注意点をまとめた【本店移転】のページもご覧いただけます。

株式会社への移行

特例有限会社については、株式会社へ移行することを検討される場合もあります。
もっとも、株式会社への移行にあたっては、会社の運営方法や今後の方向性も踏まえて検討した方がよいことがあります。
登記手続だけでなく、会社の体制全体を見ながら進めることが重要です。

解散・清算結了

会社をたたむ場合には、解散、清算人の選任、清算結了など、段階に応じた手続が必要になります。
債権者保護手続なども含め、一定の流れに沿って進める必要がありますので、早めに整理しておくことが大切です。

有限会社の登記で注意したいポイント

有限会社は新たに設立できません

現在は、新たに有限会社を設立することはできません。
そのため、現在存在している有限会社は、昔から続いている会社であることが多く、設立当初から長期間見直しがされていない場合もあります。

株式会社と取扱いが異なる点があります

特例有限会社は、現在の株式会社とは制度上の違いがあるため、株式会社と同じ感覚で手続を進めると、必要な確認を見落とすことがあります。
そのため、会社の種類に応じて、必要な決議や手続を確認しながら進めることが重要です。

登記簿と実際の状況が一致していないことがあります

昔から続く有限会社では、役員や本店、事業内容などについて、実際の状況と登記簿の内容が一致していないことがあります。
そのような場合には、どの変更から整理すべきか、まとめて手続を進めた方がよいかを確認する必要があります。

定款や会社運営の見直しが必要になることがあります

単に1つの登記をするだけでなく、会社の現在の運営方法にあわせて、定款の内容や体制を見直した方がよい場合もあります。
特に、今後も継続して会社を運営するのか、株式会社への移行を考えるのか、将来的に解散を見据えるのかによって、検討すべき内容は変わってきます。

有限会社に関する登記の流れ

STEP
ご相談・現状確認

まずは、会社の現状を確認し、どのような手続が必要になるかを整理します。
次の資料をご用意いただくとスムーズです。

  • 会社謄本(履歴事項全部証明書)
  • 定款
  • 株主構成の分かる資料
STEP
必要書類のご案内

手続の内容に応じて、必要書類をご案内します。
例えば、登記事項証明書、定款、株主総会議事録や社員総会議事録、就任承諾書、印鑑証明書など、手続の内容によって必要となる資料は異なります。

STEP
議事録等の作成・内容確認

必要に応じて、議事録等の作成を進めます。
変更内容によっては、他の登記もあわせて進めた方がよいことがありますので、全体を確認しながら書類を整えます。

STEP
法務局への登記申請

必要書類が整った後、法務局へ登記申請を行います。
申請後は、法務局の処理状況に応じて完了を待ちます。

STEP
登記完了のご報告

登記が完了しましたら、ご報告のうえ、書類をお返しいたします。

費用の目安

 項目 金額(税込)
司法書士報酬個別見積
登録免許税手続の内容に応じて異なります
その他証明書取得費、郵送費など

※ 役員変更、本店移転、商号変更、株式会社への移行、解散・清算など、手続の内容により費用は異なります。
※ 登録免許税は、報酬とは別に発生します。
※ 正式なお見積もりは、ご相談後にご案内いたします。

有限会社に関する登記以外の費用については、【費用のご案内】もあわせてご確認ください。

よくある質問

有限会社は今から設立できますか?

いいえ、現在は新たに有限会社を設立することはできません。
もっとも、既に存在している有限会社については、特例有限会社として引き続き存続しており、必要に応じて変更登記などを行うことになります。

有限会社のまま役員変更はできますか?

はい、可能です。
もっとも、会社の現状や登記簿の内容によって、確認すべき事項が変わることがありますので、事前に整理したうえで進めることが大切です。

有限会社を株式会社にすることはできますか?

はい、ご相談可能です。
ただし、単に名称だけを変えるのではなく、会社の今後の運営や体制も含めて確認しながら進めた方がよい場合があります。

有限会社を解散するには、どのような手続が必要ですか?

解散、清算人の選任、清算結了など、順に進める必要があります。
内容によって必要書類や手続の流れが異なりますので、まずは現状をご相談ください。

有限会社でも商号変更や本店移転はできますか?

はい、可能です。
商号変更、事業目的変更、本店移転などについても、必要に応じて登記手続を進めることになります。

有限会社のままでよいか、株式会社にした方がよいか相談できますか?

はい、可能です。
登記手続だけでなく、今後の運営方針や会社の実情も踏まえて、ご相談いただけます。

ご相談

有限会社に関する登記については、いけだ事務所までお気軽にご相談ください。

昔から続く会社については、役員や本店、事業内容など、
現在の状況と登記簿の記載が一致していないこともあります。
そのため、個別の登記だけでなく、全体を整理しながら進めることが大切です。
また、有限会社のままで運営を続ける場合だけでなく、
株式会社への移行や解散・清算をご検討の場合にも対応しています。

ご相談は事前予約をおすすめしております。
お電話、メール、LINEなど、ご都合のよい方法でご連絡ください。

対応エリア

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愛知県 東三河全域
    (豊川市、豊橋市、蒲郡市、新城市など)
愛知県 西三河全域 
    (岡崎市、西尾市、刈谷市など)
静岡県 浜松市 湖西市
   ※上記以外は、ご相談ください
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