本店移転登記のご相談– 司法書士・行政書士いけだ事務所(豊川市・東三河) –

会社の本店を移転した場合には、法務局への登記申請が必要になります。
もっとも、本店移転といっても、同じ市区町村内で移転する場合と、別の市区町村へ移転する場合とでは、必要な決議や手続きが異なることがあります。また、定款の記載内容によっては、定款変更が必要になる場合もあります。
いけだ事務所では、本店移転登記について、必要な決議内容の整理、定款変更の要否の確認、議事録等の作成、登記申請までサポートしています。
豊川市をはじめ、豊橋市・蒲郡市など東三河の会社はもちろん、西三河・浜松市・湖西市の会社からの本店移転登記のご相談も承っております。まずは、お気軽にお問い合わせください。

こんな時にご相談ください

  • 事務所や営業所を移したため、本店移転登記が必要か確認したい
  • 同じ市内で本店を移したが、登記が必要かどうかわからない
  • 別の市町村へ本店を移す予定で、手続きの流れを知りたい
  • 定款変更が必要になるのか確認したい
  • 株主総会や取締役会の議事録をどう作ればよいかわからない
  • 本店移転にあわせて、商号変更や目的変更も検討している
  • すでに本店を移しているが、登記をまだしていない
  • できるだけ早く本店移転登記を済ませたい

本店移転登記とは

会社の本店所在地は、法務局が管理する登記簿に記録されている事項の一つです。
そのため、会社の本店を移転した場合には、その内容を登記簿に反映させるための登記申請が必要になります。

本店移転登記では、単に住所が変わったというだけでなく、
「どこへ移転するのか」
「定款変更が必要か」
「どの機関で決議するのか」
といった点を確認しながら進める必要があります。

特に、本店移転は、同一の法務局管轄内での移転か、管轄外への移転かによって、必要な手続きが変わることがあります。
また、定款の本店所在地に関する規定によっては、株主総会での定款変更決議が必要になる場合もあります。

「本店を移したので、とりあえず登記だけすればよい」という場合もあれば、
「定款変更や他の変更登記もあわせて検討した方がよい」という場合もあります。
会社の状況に応じて、必要な手続きを整理しながら進めることが大切です。

本店移転登記で注意したいポイント

定款変更が必要になる場合があります

本店移転では、現在の定款にどのように本店所在地が記載されているかによって、定款変更の要否が変わることがあります。
たとえば、定款で本店所在地を市区町村まで記載している場合には、その範囲を超えて移転するときに、定款変更が必要になることがあります。
一方で、同じ市区町村内での移転であれば、定款変更を要しないこともあります。
もっとも、個別の会社の定款の書き方によって判断が異なることがありますので、事前の確認が重要です。

同一管轄内か管轄外かで手続きが異なります

本店移転は、現在の本店所在地と移転先所在地とで、法務局の管轄が同じかどうかによって、必要な手続きが変わることがあります。
特に、管轄外への移転では、手続き完了までのスケジュールに注意が必要です。

本店移転登記を後回しにしないことが大切です

本店移転後、登記が未了のままになってしまうケースもあります。
もっとも、登記事項に変更があるにもかかわらず、長期間そのままになっている状態は望ましくありません。
本店移転にあわせて、商号変更、目的変更、役員変更など、他の変更が必要になることもあります。
内容によってはまとめて進めた方がスムーズな場合もありますので、関連する手続きは主な取扱業務もあわせてご覧ください。

本店移転登記の流れ

STEP
ご相談・現状確認

現在の本店所在地、移転先所在地、移転予定日、定款の内容、会社の機関設計などを確認します。
次の資料をご用意いただくとスムーズです。

  • 会社謄本(履歴事項全部証明書)
  • 定款
  • 株主構成のわかる資料
  • 移転内容等がわかる資料
STEP
必要書類・手続きの案内・準備

本店移転の内容に応じて、必要な書類等をご案内します。
同一管轄内か管轄外か、定款変更が必要かどうかなどに応じて、手続きが異なることがあります。

STEP
申請書類等の作成

当事務所が、申請書類など、登記手続きに必要な書類を作成いたします。
書類作成後、内容をご確認いただき、署名・押印をいただきます。

STEP
法務局への登記申請

当事務所が法務局へ登記を申請します。申請から登記完了まで、法務局や申請時期にもよりますが、管轄内の本店移転であれば、通常1〜2週間程度かかることが多いです。

STEP
登記完了のご報告

登記が完了しましたら、ご報告のうえ、書類をお返しいたします。

費用の目安

項目金額(税込)備考
司法書士報酬27,500円~
登録免許税30,000円または60,000円管轄内移転または管轄外移転
その他約4,000円~会社謄本代、郵送費など

※ 変更内容によって報酬は異なります。
※ 登録免許税は、報酬とは別に発生します。
※ 正式なお見積もりは、ご相談後にご案内いたします。

よくある質問

同じ市内で本店を移した場合でも、登記は必要ですか?

本店所在地として登記されている内容に変更が生じる場合には、登記申請が必要になります。
もっとも、定款変更が必要かどうかは、定款の記載内容によって異なります。

本店移転では、必ず株主総会の決議が必要ですか?

必ず必要とは限りません。
会社の機関設計や定款の定め、本店移転の内容によって、必要となる決議が異なることがあります。

管轄外への移転だと、手続きは複雑になりますか?

同一管轄内の移転に比べて、登記手続きが完了するまでの時間が長くなることが多いです。
本店移転の時期や他の変更登記との関係も含めて、事前に整理して進めることが大切です。

すでに本店を移してしまっていますが、今からでも相談できますか?

はい、ご相談可能です。
本店移転登記が未了のままになっている場合でも、現在の状況を確認したうえで、必要な手続きを整理して進めます。
ただし、状況によっては過料が発生する可能性もありますので、早めのご相談をご検討ください。

本店移転とあわせて、商号変更や目的変更も依頼できますか?

はい、可能です。
本店移転にあわせて、商号変更、目的変更、役員変更などをまとめてご依頼いただくこともできます。
関連する手続きについては、主な取扱業務もご覧ください。

ご相談

本店移転登記については、豊川市をはじめ、
豊橋市・蒲郡市など東三河でご検討中の方はもちろん、
西三河・浜松市・湖西市でご検討の方からのご相談にも対応しております。
いけだ事務所までお気軽にお問い合わせください。

ご相談は事前予約をお勧めいたします。
お電話、メール、LINEなど、
ご都合の良い方法でご連絡ください。

対応エリア

対応エリア
愛知県 東三河全域
    (豊川市、豊橋市、蒲郡市、新城市など)
愛知県 西三河全域 
    (岡崎市、西尾市、刈谷市など)
静岡県 浜松市 湖西市
   ※上記以外は、ご相談ください