取締役や監査役の就任・辞任・退任、任期満了による改選、代表取締役の交代など、会社の役員に変更が生じた場合には、法務局への登記申請が必要です。
変更が生じた日から2週間以内に申請しなければならないと法律で定められており、期限を過ぎると会社の代表者に過料(罰則)が科される場合があります。
「役員が変わったけれど、手続きをどこに頼めばいいかわからない」「気づいたら長年放置してしまっていた」というご相談も承っています。まずはお気軽にご連絡ください。
こんな時にご相談ください
- 取締役・監査役が新たに就任した
- 取締役・監査役が辞任・退任することになった
- 役員の任期が近づいており、改選手続きをしたい
- 代表取締役が変わることになった
- 代表取締役の住所が変わった
- 役員変更の登記をしばらく放置してしまっている
- 代表取締役の住所を登記簿に載せたくない
役員変更登記とは
会社の役員(取締役・監査役・代表取締役など)の情報は、法務局が管理する登記簿に記録されています。役員に変更が生じた場合には、その内容を登記簿に反映させるための申請手続きが必要です。
取引先や金融機関が会社の信用調査をする際、登記簿の内容を確認することがあります。登記簿と実態が一致していない状態は、対外的な信頼性にも影響することがあるため、変更が生じたら速やかに手続きを進めることが大切です。
任期に注意が必要です
株式会社の取締役には法律上の任期があり、任期が満了した後も同じ方が継続して役員を務める場合でも、「重任」として登記申請が必要です。
「役員が変わっていないから手続き不要」と思っている方も多いですが、何も変更がなくても任期が来れば登記が必要になります。任期の確認と定期的な手続きについても、お気軽にご相談ください。
手続きの流れ
現在の登記内容・役員構成・変更の内容をお聞きします。次の資料をご用意いただくとスムーズです。
- 会社謄本(履歴事項全部証明書)
- 定款
- 株主構成の分かる資料
変更内容に応じて必要な書類をご案内します。
当事務所が申請書類など、登記手続きに必要な書類を作成いたします。
書類作成後、内容をご確認いただき、署名・押印をいただきます。
当事務所が法務局へ登記を申請します。申請から登記完了まで、法務局にもよりますが、通常1〜2週間程度かかることが多いです。
登記が完了しましたら、ご報告のうえ、書類をお返しいたします。
費用の目安
| 項目 | 金額(税込) | 備考 |
| 司法書士報酬 | 33,000円~ | |
| 登録免許税 | 10,000円 | 資本金1億円以下の場合 |
| その他 | 4,000円~ | 会社謄本代、郵送費など |
※ 変更内容によって報酬は異なります。
※ 登録免許税は、報酬とは別に発生します。
※ 正式なお見積もりは、ご相談後にご案内いたします。
よくある質問
- 役員が変わったとき、いつまでに登記が必要ですか?
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変更が生じた日から2週間以内に登記の申請が必要です。期限を過ぎると、会社の代表者に過料が科される場合があります。
- 役員変更の登記を長年放置しています。今からでも手続きできますか?
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はい、対応可能です。まず現在の登記内容を確認し、必要な手続きをご案内します。ただし、状況によっては過料(罰金)が発生するの可能性もありますので、早めのご相談をご検討ください。
- 代表取締役の住所を登記簿に載せたくないのですが、対応できますか?
-
一定の要件を満たす場合、代表取締役の住所を登記簿上で非表示にする制度(住所の非表示措置)があります。要件・手続きの詳細についてはご相談ください。
- 株主総会の議事録は自分たちで作成する必要がありますか?
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役員変更には原則として株主総会の決議が必要です。株主総会議事録につきましては、当事務所でも作成可能です。
ご相談
役員変更登記については、いけだ事務所までお気軽にご相談ください。
ご相談は事前予約をお勧めいたします。
お電話、メール、LINEなど、
ご都合の良い方法でご連絡ください。
対応エリア

| 愛知県 東三河全域 (豊川市、豊橋市、蒲郡市、新城市など) |
| 愛知県 西三河全域 (岡崎市、西尾市、刈谷市など) |
| 静岡県 浜松市 湖西市 |
| ※上記以外は、ご相談ください |
