合同会社を設立して事業が軌道に乗ってくると、株式会社への移行を検討される経営者様もいらっしゃいます。
採用、融資、取引先との関係などを考える中で、会社の形を見直したいと感じる場面は少なくありません。
「そろそろ株式会社にした方がよいのだろうか」「何から手を付ければよいのか分からない」といったご相談も承っています。
合同会社から株式会社へ移行するには、通常の変更登記とは異なり、官報公告などを含む一定の手続きが必要になります。
いけだ事務所では、合同会社から株式会社への組織変更について、現在の定款や会社の状況を確認しながら、必要な手続きの整理、書類作成、登記申請まで対応しています。
現在、税理士などの専門家がまだ身近にいない経営者様でも、現在の定款をお持ちいただければ、移行手続きから今後の必要な手続きまでご相談いただけます。
また、会社に関する登記全般については、【主な取扱業務】もあわせてご覧ください。
こんな時にご相談ください
- 合同会社で事業を続けてきたが、株式会社への移行を検討している
- 売上が伸びてきて、対外的な信用面も見直したい
- 採用活動の中で、株式会社の方が伝わりやすいと感じている
- 取引先や金融機関との関係で、会社形態を整えたい
- 合同会社から株式会社にする場合の流れが分からない
- 官報公告など、通常の変更登記とは違う手続きに不安がある
- 税理士などの専門家がまだ付いておらず、どこに相談すればよいか迷っている
合同会社から株式会社への組織変更とは
合同会社から株式会社への移行は、単なる社名変更ではなく、会社の種類そのものを変更する手続きです。
そのため、通常の役員変更や本店移転のような変更登記とは異なり、会社の基本的な仕組みを株式会社に合わせて整えたうえで、必要な手続きを進めることになります。
合同会社と株式会社では、法律上の仕組みや対外的な見え方に違いがあります。
どちらが適しているかは会社の規模や方針によって異なりますが、事業の拡大に合わせて株式会社への移行を検討することは、自然な選択肢の一つです。
株式会社へ移行を検討する場面
対外的な信用面を見直したいとき
株式会社という形態は、一般に広く認識されており、採用や取引、金融機関との関係の中で説明しやすい場面があります。
もちろん、会社の信用は会社形態だけで決まるものではありませんが、対外的な印象を整える一つの要素にはなります。
事業の拡大に合わせて体制を見直したいとき
売上が伸び、従業員が増え、取引先が広がってくると、会社の運営体制も少しずつ変わっていきます。
そのタイミングで、会社形態を見直したいと考える経営者様もいらっしゃいます。
今後の法務や資本政策も見据えたいとき
株式会社へ移行した後は、役員変更や定款整備など、今後の法務面の考え方も変わってきます。
将来のことも含めて、今の段階から見通しを持って整理しておくことが大切です。
役員変更に関する一般的な流れや注意点については、【役員変更登記】のページもあわせてご覧ください。
手続きの流れ
まずは、現在の会社の状況をお聞きします。
- 現在の定款
- 登記簿の内容
- 出資者の状況
- 今後の運営方針
- 移行を検討している理由
などを確認し、株式会社への移行がどのような流れになるかを整理します。
合同会社から株式会社への移行では、通常の変更登記よりも確認事項が多くなります。
必要書類や決議の内容を整理し、全体の進め方をご案内します。
組織変更の手続きでは、官報公告が必要になるなど、一般的な変更登記より少し複雑なステップがあります。
手続きの順番を確認しながら、必要な準備を進めます。
当事務所が、登記申請に必要な書類や関連書類の作成を進めます。
書類作成後、内容をご確認いただき、署名・押印等をお願いする流れになります。
必要な手続きが整った後、法務局へ登記申請を行います。
申請後は、法務局の処理状況に応じて完了を待ちます。
登記完了後、完了書類をお返しし、今後の確認事項があればあわせてご案内します。
費用の目安
| 項目 | 金額 | 備考 |
| 司法書士報酬 | 個別見積 | 手続きの内容に応じて異なります |
| 登録免許税 | 60,000円~ | 手続きの内容に応じて異なります |
| その他 | 40,000円~ | 官報公告代、会社謄本代、郵送費など |
※ 合同会社から株式会社への組織変更は、通常の変更登記より手続きが多くなるため、内容に応じて個別にお見積りいたします。
※ 正式なお見積りは、定款や現在の状況を確認したうえでご案内いたします。
よくある質問
ご相談
合同会社から株式会社への組織変更については、いけだ事務所までお気軽にご相談ください。
まだ税理士などの専門家が身近にいない経営者様でも、現在の定款をお持ちいただければ、今の状況を確認しながら進め方をご案内いたします。
組織変更の手続きだけでなく、その後の登記手続きについてもご相談いただけるよう、丁寧に対応してまいります。
ご相談は事前予約をおすすめしております。
お電話、メール、LINEなど、ご都合のよい方法でご連絡ください。
対応エリア

| 愛知県 東三河全域 (豊川市、豊橋市、蒲郡市、新城市など) |
| 愛知県 西三河全域 (岡崎市、西尾市、刈谷市など) |
| 静岡県 浜松市 湖西市 |
| ※上記以外は、ご相談ください |
