定款変更に伴う登記のご相談– 司法書士・行政書士いけだ事務所(豊川市・東三河) –

新しい事業を始めるために事業目的を追加したいとき、会社名を変更したいときなど、会社の節目では定款変更と登記手続きが必要になることがあります。
創業当時に作った定款をそのまま使い続けている会社では、「今の事業内容や会社法に合っているのか確認したい」「目的を追加したいが、どのように書けばよいか分からない」と感じる場面も少なくありません。
いけだ事務所では、商号変更、目的変更などの定款変更に伴う登記について、現在の登記内容や定款の内容を確認しながら、必要な手続きの整理、株主総会議事録等の作成、法務局への登記申請まで対応しています。
手元に古い定款しかない場合や、どこをどのように直せばよいか分からない場合でも、現在の登記状況を踏まえて一つずつ確認しながら進めてまいります。
会社に関する登記全般については、【主な取扱業務】もあわせてご覧ください。

目次

こんな時にご相談ください

  • 新しい事業を始めるため、事業目的を追加したい
  • 会社名を変更したい
  • 昔作った定款を今もそのまま使っている
  • 現在の会社の実情に定款の内容が合っているか確認したい
  • 株主総会議事録をどう作ればよいか分からない
  • 定款変更と登記が両方必要なのか整理したい
  • 本店を移転する予定があり、定款も見直したい
  • 株券に関する定めが残っており、今の実情に合っているか確認したい

定款変更に伴う登記とは

会社の基本的なルールは、定款で定められています。
そのため、商号、事業目的、本店所在地の定め方、機関設計など、定款に記載された内容を変更する場合には、まず定款変更の手続きが必要になります。主な取扱業務ページでも、定款変更に伴う登記として「商号変更」「事業目的の変更」「株券の廃止」「取締役会の設置・廃止」「監査役の設置・廃止」などが案内されています。
もっとも、定款を変更しただけで終わるわけではなく、変更内容によっては法務局への登記申請も必要です。
商号変更や事業目的変更は、登記簿の記載にも関わるため、定款変更とあわせて登記を進めることになります。

また、本店移転についても、定款の定め方によっては定款変更が必要になる場合があります。
本店移転の一般的な流れや注意点については、【本店移転】のページもあわせてご覧ください。

よくある定款変更の内容

商号変更

会社名を変更する場合には、定款変更と商号変更登記が必要になります。
社名の見直しは、事業の方向性や対外的な印象にも関わるため、他の変更事項とあわせて整理した方がよい場合もあります。

事業目的の変更

新事業の開始や事業内容の見直しに伴い、目的を追加・変更することがあります。
目的の記載は、現在の事業内容や今後の展開を踏まえて整理することが大切です。

事業目的の変更

新事業の開始や事業内容の見直しに伴い、目的を追加・変更することがあります。
目的の記載は、現在の事業内容や今後の展開を踏まえて整理することが大切です。

株券の廃止

株券発行会社で、株券を発行しない会社へ移行する場合には、定款変更や登記手続きが必要になることがあります。
現在では株券を発行しない会社が一般的ですが、古い定款のまま運営している会社では、株券に関する定めが残っていることがあります。
そのため、他の定款変更とあわせて、現在の会社の実情に合った内容へ見直すことがあります。

古い定款の見直し

昔作った定款をそのまま使っている場合、現在の会社法や実際の運営状況に合っていないことがあります。
このような場合には、個別の変更だけでなく、定款全体を見直した方がよいこともあります。

手続きの流れ

STEP
ご相談・現状確認

現在の定款、登記簿の内容、変更したい事項を確認します。
会社謄本や定款があると、確認がスムーズです。

STEP
必要な手続きの整理

変更内容に応じて、どのような株主総会決議が必要か、登記申請まで必要かなどをを整理します。
目的変更や商号変更など、複数の変更をまとめて進めることもあります。

STEP
議事録等の作成

株主総会議事録など、必要書類を作成します。
現在の定款が古い場合には、今の会社の実情に合わせて見直しが必要な箇所も確認します。

STEP
法務局への登記申請

必要書類が整った後、法務局へ登記を申請します。

STEP
登記完了のご報告

登記完了後、完了書類をお返しし、今後の確認事項があれば併せてご案内します。

費用の目安

項目 金額 備考
司法書士報酬個別見積手続きの内容に応じて異なります
登録免許税30,000円~手続きの内容に応じて異なります
その他約4,000円~会社謄本代、郵送費など

※ 商号変更、目的変更、株券の廃止など、変更内容により費用は異なります。
※ 登録免許税は、報酬とは別に発生します。
※ 正式なお見積もりは、ご相談後にご案内いたします。

その他の費用については、【費用のご案内】もあわせてご確認ください。

よくある質問

目的変更をする場合、必ず登記が必要ですか?

事業目的の変更は登記事項に関わるため、通常は登記申請が必要です。

商号変更と目的変更を同時に進めることはできますか?

はい、可能です。
他の変更事項とあわせて進めた方が整理しやすい場合もあります。

株券の廃止についても相談できますか?

はい、可能です。
古い定款に株券に関する定めが残っている場合には、現在の会社の実情に合わせて見直しが必要になることがあります。

古い定款しか手元にないのですが、相談できますか?

はい、可能です。
現在の登記内容も確認しながら、必要な見直しを整理していきます。

ご相談

定款変更に伴う登記については、いけだ事務所までお気軽にご相談ください。
手元に古い定款しかない場合や、どこをどのように直せばよいか分からない場合でも、現在の登記状況を確認しながら丁寧に進めてまいります。
商号変更、目的変更、株券の廃止など、会社の節目に生じる手続きを、状況に応じてサポートいたします。

ご相談は事前予約をおすすめしております。
お電話、メール、LINEなど、ご都合のよい方法でご連絡ください。
ご相談・ご予約については、【お問い合わせ】ページからご連絡ください。

対応エリア

対応エリア
愛知県 東三河全域
    (豊川市、豊橋市、蒲郡市、新城市など)
愛知県 西三河全域 
    (岡崎市、西尾市、刈谷市など)
静岡県 浜松市 湖西市
   ※上記以外は、ご相談ください
目次