相続登記|役員・従業員の不動産に関するご相談– 司法書士・行政書士いけだ事務所(豊川市・東三河) –

相続登記のご相談

会社の役員や従業員の方が亡くなられた場合、その方が所有していた不動産については、相続登記が必要になることがあります。
相続登記では、相続人の確認、戸籍等の収集、遺言書の有無の確認、遺産分割の整理など、確認すべき事項が多くあります。そのため、何から手を付ければよいか分からず、手続が止まってしまうことも少なくありません。
いけだ事務所では、会社に関わる方の相続登記について、必要書類のご案内、戸籍等の収集、遺産分割協議書の作成支援、登記申請まで対応しています。
豊川市・豊橋市・蒲郡市など東三河をはじめ、西三河、浜松市、湖西市からのご相談にも対応しています。

目次

こんな時にご相談ください

  • 会社の役員や従業員の方が亡くなり、不動産の名義変更が必要になった
  • 相続登記が必要と分かっているが、何から始めればよいか分からない
  • 相続人が多く、手続の進め方に不安がある
  • 昔に相続が発生しているが、登記を長年放置してしまっている
  • 遺言書がある場合の進め方を確認したい
  • 相続登記とあわせて、不動産の今後の管理や承継方法についても相談したい
  • 会社の事業承継に関連して、役員個人名義の不動産も整理したい

相続登記とは

相続登記とは、亡くなられた方の名義になっている不動産について、相続を原因として名義を相続人へ変更する登記手続です。
不動産の売却、担保設定、将来の承継手続などを円滑に進めるためにも、名義が亡くなられた方のままになっている場合は、早めに整理しておくことが大切です。
会社の役員や従業員の方の相続では、個人の相続手続でありながら、会社経営や事業承継の場面と関係してくることもあります。
そのため、相続登記だけを切り離して考えるのではなく、全体の状況を踏まえて進めることが重要です。

相続登記で注意したいポイント

相続人と相続関係の確認が必要です

相続登記では、誰が相続人になるのかを戸籍などによって確認する必要があります。
相続関係が複雑な場合や、代襲相続、数次相続が生じている場合には、必要書類も増えることがあります。

遺言書の有無で進め方が変わることがあります

遺言書がある場合には、その内容に沿って手続を進めることがあります。
一方、遺言書がない場合には、遺産分割協議が必要になることがあります。

長年放置している相続では、確認事項が増えることがあります

過去に相続が発生しているにもかかわらず名義変更をしていない場合、その後さらに相続が発生していることもあります。
このような場合には、相続関係がより複雑になることがあるため、現状を確認しながら整理していくことが大切です。

不動産だけでなく、株式や事業承継の整理が必要なこともあります

会社の役員が亡くなられた場合には、不動産の相続だけでなく、株式の承継や会社経営上の整理が必要になることもあります。
そのため、相続登記だけでなく、関連する手続も含めて全体的に確認しながら進めることが重要です。

相続登記の流れ

STEP
ご相談・現状確認

まずは、亡くなられた方のお名前、不動産の所在地、相続人の状況、遺言書の有無などをお聞きします。

次のような資料があると、確認がスムーズです。

  • 固定資産税課税明細書
  • 権利証又は登記識別情報
  • 遺言書
  • 戸籍など、相続人の関係が分かる資料
STEP
必要書類のご案内・収集

相続関係に応じて、必要となる書類をご案内します。
戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書など、登記に必要な資料を整理していきます。

STEP
遺産分割内容の確認・書類作成

必要に応じて、遺産分割協議書などの書類作成を進めます。
相続人のご意向や不動産の承継方法を確認しながら、登記申請に必要な書類を整えます。

STEP
法務局への登記申請

必要書類が整った後、法務局へ相続登記を申請します。
申請後は、法務局の処理状況に応じて完了を待ちます。

STEP
登記完了のご報告

登記が完了しましたら、ご報告のうえ、登記識別情報通知などの書類をお返しいたします。

費用の目安

司法書士報酬個別見積
登録免許税原則、固定資産評価額の0.4%
その他各種証明書取得費、郵送費など

※ 相続関係や不動産の数、遺産分割の内容などによって費用は異なります。
※ 正式なお見積りは、ご相談内容を確認したうえでご案内いたします。

よくある質問

相続登記はいつまでにしなければなりませんか?

相続登記は義務化されたため、相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
ただ、相続登記は、できるだけ早めに進めることをおすすめします。
具体的な進め方や必要書類は事案によって異なりますので、まずは状況をご相談ください。

昔の相続でも、今から手続できますか?

はい、対応可能です。
もっとも、相続が重なっている場合や、相続人が増えている場合には、確認事項や必要書類が多くなることがあります。

遺言書がある場合でも相談できますか?

はい、ご相談可能です。
遺言書の内容や形式を確認したうえで、必要となる手続をご案内します。

相続登記とあわせて、株式や事業承継の相談もできますか?

はい、可能です。
会社の役員の方の相続では、不動産だけでなく、株式や事業承継に関連する整理が必要になることもありますので、あわせてご相談いただけます。

相続登記だけでなく、将来の承継対策についても相談できますか?

はい、可能です。
将来の相続に備えたご相談についても対応しています。

ご相談

相続登記については、いけだ事務所までお気軽にご相談ください。

会社の役員や従業員の方に関する不動産の承継手続についても、状況を確認しながら進めてまいります。
また、不動産の相続だけでなく、関連する株式の承継や事業承継に関するご相談にも対応しています。

ご相談は事前予約をおすすめしております。
お電話、メール、LINEなど、
ご都合のよい方法でご連絡ください。

対応エリア

対応エリア
愛知県 東三河全域
    (豊川市、豊橋市、蒲郡市、新城市など)
愛知県 西三河全域 
    (岡崎市、西尾市、刈谷市など)
静岡県 浜松市 湖西市
   ※上記以外は、ご相談ください
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